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利用約款
第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
合資会社 佐竹工房(以下「提供者」という)は、本サービス契約約款(以下「本約款」という)に基づき、WEBコンシェルジュサービス(以下「本サービス」という)の契約者に対して本サービスを提供します。
提供者が定めた通知手段を用いて、契約者に対して通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。また、上記通知には特定の契約者を対象とした個別通知以外の全契約者に対する連絡(ホームページ上の掲載を含む)もこれに含めるものとします。本約款は、本サービスの利用契約締結以前に提供者がした口頭又は文書に優先するものとします。
第2条(約款の変更)
提供者は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することができるものとし、契約者はこれを承諾します。この場合には料金その他の提供内容および提供条件は変更後の最新の約款によります。 前項の変更は第27条に定める方法により通知されるものとします。
第2章 利用契約の締結等
第3条(利用登録の受付と利用契約の成立)
本サービスの利用契約の申込は、当該申込に対して提供者がこれを承諾した時点で、本約款に基づく本サービスの利用契約が成立するものとします。前項の申込に対して、提供者からの確認の電子メール(以下「確認メール」という)が、契約者が申込の際に指定した電子メールアドレス宛に到達したときに、提供者の承諾があったものとします。
本サービスの利用は、前項に定める利用契約成立後、契約者が提供者の指定するホームページを開き、登録を完了したときに開始されるものとします。但し、契約者が本サービスを申し込まれるにあたり、第18条第1項(1)の銀行振り込みを選択した場合は、提供者において第18条第5項の支払いが確認された時点の翌営業日より本サービスの利用が開始されるものとします。契約者は、確認メールを本サービスの利用を終了するまで、自己の責任において保存するものとします。
第4条(本サービスの範囲)
提供者は、契約者に対し利用契約に基づき、1つの内容の公開サイトに対して1つのライセンスを許諾するものとします。契約者は、本サービスにより公開できるサイトのページ数には一定の制限があることを承諾します。
契約者は、本サービスの申込、決済、ソフトウェアの提供、解約、その他本サービスに関する一切の事項は、オンライン(ダウンロードを含む)のみにより行われるものであることを承諾します。
第5条(利用期間)
本サービスの利用期間は第3条に基づき契約が成立した日から、契約成立日の属する月の翌月末日までとし、提供者及び契約書のいずれからも解約の申し出がない場合には、さらに1ヶ月延長されるものとし以降も同様とします。
第6条(申込の拒絶および契約解除)
申込者が第3条により利用契約の申込を行った場合、提供者は申込者の申込に対して審査を行います。提供者は、契約者の申込が次の各号に該当する場合には、利用契約を承諾しない場合があります。
(1) 当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると提供者が判断した場合
(2) オンライン申込フォームに偽名などの虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合
(3) 申込者が日本国内に住居を有さない場合
(4) 申込者が過去に本約款違反等により、利用契約を解除されたことがある場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、提供者が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
提供者は、利用契約締結後であっても、契約者が前項各号に該当する事実が判明した場合には、何らの通知催告を要せずにただちに利用契約を解除できるものとします。また、利用契約が解除になった場合、契約者は、本サービス、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、本サービスの使用を継続することができません。前項により利用契約を解除された契約者は、提供者に対して如何なる損害賠償もしないものとします。
第3章 契約者の義務
第7条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、提供者の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいて本サービスを利用する権利を第三者に譲渡し、あるいは承継させないものとします。
第8条(法人契約上の地位継承)
契約者である法人及び団体等の名称の変更等により契約者の地位が継承された場合、当該契約を継承した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を提供者に通知しなければならないものとします。また、合併等で契約者たる法人及び団体等が登記上の地位継承者と認められない場合、契約を一旦解除し、必要に応じ契約の再締結を行います。第6条(申込の拒絶および契約解除)の規定は前項の場合についても準用します。
第9条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称、住所等に関する登録事項に変更があったときは、速やかに、提供者が予め指定する電子メールアドレス宛に、電子メールによりその旨を提供者に通知するものとします。
第10条(契約設備等の設置)
契約者は、本サービスを利用するにあたって、自らの費用で契約者設備等をインターネットに接続するものとします。 契約者が接続する契約者設備等は、提供者が提示する技術的事項に適合する機器とします。
第11条(契約者の維持責任)
契約者は、本サービスの利用に支障をきたさないように、契約者設備等及び通信回線を正常に稼動するように維持するものとします。
第12条(識別符号の管理)
契約者は、本サービスを利用するための接続アカウント等の識別符号の管理について責任を持つものとし、契約者の過失の有無に係らず、これらが第三者に使用されたことにより当該契約者に生じた損害については、提供者は何ら責任を負わないものとします。契約者は、識別符号を第三者に使用させ、貸与し、譲渡、または担保の目的に供することはできないものとします。
第13条(リバースエンジニアリング等の禁止)
契約者は、本サービス及び本サービスに関するドキュメントを、修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルし、または本サービスの派生サービスを作成することはできません。
第4章 提供の停止
第14条(提供の停止)
提供者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を何ら事前に通知および催告することなくただちに停止し、または契約者が本サービスを利用して第三者に提供している情報を削除(契約者の携帯サイト全部の削除を含む。以下同じ)することがあります。但し、提供者は、本サービスの提供を停止し、または情報を削除する前に、契約者に対し、催告の電子メールを送付することがあります。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金を支払期限が経過しても支払わないとき
(2) 国内外の諸法令または公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年に有害な情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と提供者が判断した情報を流したとき
(4) 提供者、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシー、その他の権利・利益を侵害する場合
(5) 提供者、他契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6) 契約者が(3)号から(6)号のいずれかに該当しているとして、第三者から相当の理由を付してクレームがあったとき
(7) オンライン申込フォームに虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8) 本約款に違反したとき
(9) その他、提供者が契約者として不適当と判断したとき
前項に基づいて、本サービスの提供を停止されている期間中も本サービスの料金は発生するものとします。
第15条(提供の中止)
提供者は次の各号に該当する場合には本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 提供者または提供者が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 提供者または提供者が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
(3) 第16条の規定によるとき
(4) 第1種及び第2種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき
(5) 提供者が設定した定期メンテナンス時
(6) その他提供者が必要とするとき
提供者は、前項各号の規定により本サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に提供者の提供する手段によりその旨を通知します。ただし緊急の場合には、通知できないことがあります。
第16条(サービスの変更、追加または廃止)
提供者は、都合により本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。
この場合、第2条の規定を準用するものとします。提供者は、前項の規定により本サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2 ヶ月前までに提供者の提供する手段によりその旨を通知します。提供者は、第1項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止によって契約者に生じた損害につき、何ら責任を負うものではありません。
第5章 料金等
第17条(料金の計算方法)
提供者は、本サービスの料金について、暦月1日を起算日として、当月末日までの間(以下「料金月」とます)を請求単位として計算します。契約者から月の途中において解約の申し出があった場合、契約者は、解約を申し出た月の料金の支払いは免れないものとします。本サービスの料金は、提供者の都合により変更されることがあります。
第18条(料金の支払い方法)
契約者は、次の方法で、料金を支払うものとします。
(1) 銀行振り込み
(2) 現金支払
前項(1)の振込先口座は、当該支払い方法を選択した契約者に対し、提供者が電子メールより通知するものとします。本サービスの利用料金を、利用する月の前月末日までに支払うものとします。なお、この支払いに係る手数料は契約者の負担とします。また、これらの支払済みの料金は事由の如何を問わず、一切返金出来ません。
契約者は、第1項(1)の銀行振り込みを選択した場合、本サービスの利用料金を、1か月分まとめて、第3条3項の電子メールが到達した日より10営業日以内に支払うものとします。なお、この支払いに係る手数料は契約者の負担とします。また、これらの支払済みの料金は事由の如何を問わず、一切返金出来ません。前各項の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。提供者は、本サービスの料金について、請求書及び領収証は発行しません。
第19条(特別料金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として支払うものとします。
第20条(遅延損害金)
契約者は、本サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます) について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払済みまでの日数について年14.6%の割合(365日の日割計算)で算出した額を、遅延損害金として支払うものとします。
第6章 契約の解除
第21条(提供者の解除)
提供者は、第14条第1項の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、停止期間中の本サービス料金は発生するものとし、既に契約者から支払われた本サービス料金は返金しないものとします。提供者は、契約者が第14条第1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が提供者の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく、何らかの通知、催告を要せずただちに利用契約を解除できるものとします。第18条第4項又は第5項で定める日までに、利用料金の支払いが無い場合は、当然に利用契約は解除されるものとします。提供者は、契約者が次の各号に該当したときは、何らの通知、催告を要せずただちに利用契約を解除できるものとします。
(1) 手形、小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立て、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産、会社更生手続、民事再生手続、その他法的整理手続の申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
(4) 解散または営業の全部、または重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5) 監督官庁から営業取消し、停止処分を受けたとき
第1 項若しくは第2 項により利用契約が解除された場合または第3 項各号のいずれかに該当する場合、契約者は当然に期限の利益を喪失し、提供者に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第22条(契約者の解除)
契約者は、提供者に対して提供者所定のオンライン手続の方法で申し出ることにより利用契約を解除することができます。この場合、毎暦月の初日から25日までに提供者に通知のあったものについては当該暦月の末日に、また毎暦月の26日から末日までに提供者に通知があったものについては当該暦月の翌月の末日に、契約の解除があったものとします。前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第23条(環境削除)
提供者は、利用契約が終了した場合、契約者の本サービスの利用に係る環境を削除しますので、再度当該環境を復旧することはできません。
第7章 責任
第24条(保証の制限)
契約者は、本サービスの使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)及び危険はすべて契約者のみが負うことを確認し、同意するものとします。提供者は、本サービスに含まれた機能が契約者の要求を満足させるものであること、本サービスが正常に動作すること、本サービスに瑕疵が存在していた場合にこれが修正されることのいずれも保証するものではありません。提供者は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証しないものとします。当該情報等のうち提供者以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等について、提供者は、何らの責任も負わないものとします。
提供者は、契約者が本サービスを利用することによって契約者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。提供者は、契約者が提供者のサービスを利用することによって、第三者との間で法律的または社会的な係争におかれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。いかなる理由によっても、提供者が契約者に対して負担する損害賠償金は、提供者が契約者から受領した本サービス料金を上限とします。
第8章 雑則
第25条(提供者からの損害補償)
提供者は、契約者が故意に本サービス用設備に過大な負荷をかける操作を行ったり、本サービス用のシステムを解析するなどの契約者の不正な使用、その他本契約に違反する行為により損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償請求を行うことがあります。
第26条(秘密保持等)
日本国における法令、条例上義務を負う場合を除いて、提供者は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
次の秘密情報については、提供者は、秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 契約者より開示を受ける際に、すでに自ら所有しまたは第三者から入手していたことを立証できるもの。
(2) 契約者より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの。
(3) 契約者より開示を受けた後、自己の責によらずに公知公用になったもの。
(4) 提供者が独自に創作したもの。
提供者は、捜査当局からの捜査上の要請、裁判所からの訴訟上の要請、司法、行政機関による強制処分、その他法律の根拠に基づく場合には、契約者の合意をとらずに通信履歴、その他の契約者に係る情報を開示する場合があります。提供者は、お客様ID とパスワードの電話による問合せに関しては、問合せが本人の場合であっても、電話による回答はおこなわないものとします。お客様ID とパスワードの問合せに関しては、別途提供者の定める通信方法によってのみ回答するものとし、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを了承するものとします。個人情報の取り扱いについては、次に定める事項のほかは、提供者が別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
(1) 提供者は、利用契約が終了したときは、契約者の個人情報に関するデータは、利用環境の削除に伴って、すべて消去・破棄します。
(2) 提供者は、契約者の個人情報データを消去・破棄した旨の証明書の発行はしません。
第27条(契約者への通知)
提供者は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他提供者が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項を通知するものとします。提供者から契約者への通知は、前項に基づきその内容が本サービス用設備に入力された日に効力を生じるものとします。
第28条(裁判管轄)
契約者と提供者との間における一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
この契約約款に関する準拠法は日本法とします。
利用約款 実施日 2009 年 2 月 10 日
改定日 2009 年 3 月 1 日